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(>>412の続き)
そして、「公共の福祉」についても、個々人の人権と人権との間に生ずる衝突を回避ないし調整する原理として、基本的人権に内在する制約であるとの見解が有力である。
もっとも、判例上、わいせつ文書の事例のように、表現の自由に対して人権の衝突以外の理由による制約、すなわち外在的制約を認めているけれども、それらはあくまで個別の事例に対する判断であって、
少なくとも外在的制約によって表現の自由が一般的に制約を受けているという状況にはない。
この点、戦前の日本において、国民の言論が検閲の対象とされ、治安維持法によって思想そのものが処罰の対象となっていたのと対照的である。
ところが、自民党案によれば、「公益」や「公の秩序」という外在的制約を、表現の自由を制約する一般原理として規定しようとするのであるから、
これらの制約によって、表現の自由に対し、従来よりもかなり広範な制約が、一般的・網羅的になされるおそれが生ずる。