18/02/06 11:10:21.16 /ZlYYQmK.net
仮想通貨は通貨という名称が付いているが、通貨ではない
また金商法上の金融商品でもない
企業が仮想通貨を保有する場合、会計的な取り扱いはトレーディング目的棚卸資産にもっとも近い性質の資産であると言われている
実際、昨年の12月に会計基準草案が公表されている
すなわち、仮想通貨とは法定通貨というよりも金地金に近い性質であり、会計処理もそれと同様の処理がなされる
また、仮想通貨はトランザクション、ユーティリティ、プラットフォームと用途は様々であり、仮想通貨=ビットコインではなく、別途論じられるべきかと思われる