21/06/04 20:34:05.45 0nBQpkNf.net
公選法は政治家が自ら葬式に出席して香典を出すなどの場合を除き、選挙区内の有権者への寄付を禁じている。
特捜部は昨年6月、菅原氏が秘書を通じ、選挙区内の延べ27人に「枕花」や「香典」の名目で計約30万円相当を寄付したと認定した上で、本人の謝罪などを考慮して起訴猶予処分とした。
しかし、検察審査会が今年2月、起訴相当と議決したことを受け、再捜査に着手した。
こうした中、菅原氏が選挙区内の町内会の行事などの際に「祝儀」や「会費」として1回当たり数千~1万円程度を提供していた疑いが浮上。特捜部は菅原氏から任意で事情聴取していた。
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