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- 暇つぶし2ch440:安倍晋三、負けるな、がんばれ(憲法9条2項は、既に死んでる)
17/05/13 19:26:35.57 adukHAV5.net
愛は花、安倍晋三、君はその種
URLリンク(www.youtube.com)
(ダブスタ)日本弁護士連合会
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
憲法は、国民の権利・自由を守るために(目的)、国がやってはいけないこと、や、またはやるべきこと(手段)について
国民が定めた決まり(最高法規)です。
国民の「侵すことのできない永久の権利」(その一が平和的生存権)が外患によって危害が加えられつつあるとき、
それを阻止すること、あるいは阻止するための施策を構ずる努力することこそが「国政上の最大の尊重」であり、
その具現化としての(国会議員らの)義務である。その努力をしない国会議員らは職務怠慢もしくは外患予備陰謀罪
(刑法88条違反)の確信犯(の容疑が濃厚)でしかない。
砂川判決は、国際連合憲章敵国条項が完全に有効だったときの見解だが、1995年、当該敵国条項は国連総会において
無効化決議がされ、あとは加盟国の3の2以上の批准を待つだけになっているわけで、実質的には国連憲章敵国条項は
形骸化したものになってる。
しかるに、この敵国条項や降伏文書の「無条件無力行使の停止」の条件を担保するもにとして、当事のGHQが占領統治
のための便法として日本側に強制したのが憲法9条であるから、SF条約締結で主権回復し(同時にGHQの安全保障義務
は消滅し、それ以降は日本政府(三権)が安全保障義務を帯びている。)、また降伏文書の「無条件武力行使の停止」の
遵守義務も消滅している上に、国民の総意は国連総会の決議を認諾しており、国連憲章敵国条項は、その法的拘束力は
形骸化している等の「世界情勢」に鑑みて、憲法9条2項は、もはや陳腐なものでしかなく、ただ国論を混迷させるもので
しかないことは、自明の理である。


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