17/05/13 19:16:15.72 adukHAV5.net
愛は花、安倍晋三、君はその種
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日本弁護士連合会
憲法は、国民の権利・自由を守るために(目的)、国がやってはいけないこと、や、またはやるべきこと(手段)について
国民が定めた決まり(最高法規)です。
憲法
十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
最高裁(砂川)判決での田中耕太郎の意見
自衛は国家の最も本源的な任務と機能の一つである。しからば自衛の目的を効果的に達成するために、如何なる方策を
講ずべきであろうか。その方策として国家は自国の防衛力の充実を期する以外に、例えば国際連合のような・・・・・・・・・
・・、さらに友好諸国との安全保障のための条約の締結等が考え得られる。
そして防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、・・・その時々の世界情勢その他の事情を
考慮に入れた、政府の裁量にかかる純然たる政治的性質の問題である。法的に認め得ることは、国家が国民に対する
義務として自衛のために何等かの必要適切な措置を講じ得、かつ講じなければならないという大原則だけである。