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■ 国連憲章にある「敵国条項」はまだ生きている / 東洋経済オンライン 2015/07/29
国際連合憲章第51条には、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個
別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」となっている。
周知のように国連安全保障理事会の常任理事国5か国は拒否権を持ち、1カ国でも反対があれば、案件を決定できない仕組みになっている。冷戦時
代は互いが拒否権を行使して、朝鮮戦争時以外は国連軍が創設されて軍事行動が取られた例はない。
従って動きのとれない仕組みになっている安全保障システム発動以前に、小国が集団を組んで武力紛争に備えようとしたのが、国連憲章51条の集団
的自衛権である。
つまり、このフランス人記者の論理は、国連加盟国ならば自然権として与えられている集団的自衛権は、特殊な国家、たとえば、第二次世界大戦で
連合国に敵対した国家にはいまだにこれらの自然権は付与されていない……との考えが思考の中に自然な形で組み込まれてしまっていたと言えない
だろうか。