16/10/04 11:14:05.38 A/vvPGO8.net
本来、頭の悪いカス政治家どもが悪意で改変したのが現在の公職選挙法で、
明らかに憲法違反のものであるのが条文から判明してるから、一部の権力
者らが強引に不正措置を実施して「既成事実」を作ったとしても、
やはり「憲法第98条1項」等で無効・取消しのものなんだな。
先の参院選、そして都知事選ともに無効、取消しのものだから、
小池百合子が知事として行う一切の措置も、本来この国がまともな
法治国家であるならば?「無効のもの」なんだな。
憲法第15条3項や民法第4条すら知らない安倍晋三や麻生太郎。
稚拙過ぎ、無知過ぎゆえ、国会議員の資格なし。
改正公職選挙法は明らかに無効の法律。
スレリンク(seiji板:8番)
憲法15条3項ないし民法4条 年齢20才をもって、成年とする