15/07/26 06:49:05.81 8dB3lJZc.net
>>192
191は正しいようで実は「最も間違っている奨め」になっている。
特定秘密保護法案の際もそうだったが、
今回の安保関連法案についても「法案としての要件を具備していないこと」が容易に認められるので、
「法案として受け入れ、事務を扱う措置の一切が「行為の追認」になってしまう」ことになる。
■ つまり採決する以前のもの、採決、議決が本来できないものなのだ。
「適正な法案になっていないものを審議し採決する」などということは認められていないゆえ、
賛成、反対以前の問題である旨を「適正手続き」として主張して、取消しとさせるべきものだ。
● 「法案の要件を具備していないものは採決・議決の対象にはならないこと(憲法98条1項)
全国民はあらためて理解するべし。大山憲司氏が主張するとおりだ。
スレリンク(eco板:216番)
■ 昭和28年6月17日・刑事判例集7巻6号1289頁 ■、
「正当公務の要件について」最高裁大法廷