15/03/18 05:59:51.02 9f48ggif.net
何も調べずに「障害共済年金の支給を申請するのに診断書がいらない」という前提でものを書いてしまうようでは、官民どちらでも
役に立たぬ存在と言われてもしょうがない気はする。
障害の等級によって支給額が違うのだから、診断書は確実に必要。
地方職員共済組合の例はこちら → URLリンク(www.chikyosai.or.jp)
自分も障害年金についての知見があるわけではないから、ざっとネットで調べてみたのだけれど、障害共済年金と障害厚生年金・
障害基礎年金の提出書類で差があるのは「受信状況等証明書(あるいはとれない証明書)」というものらしい。
診断書には障害共済年金の場合でも「初診日」の欄はあるらしい。病院をかわった等の事情で医療機関の証明書により確定できない
ときには、障害厚生年金・障害基礎年金の場合でも「本人の申立て」により初診日を記載することになっているようだ。
記載例はこちら → URLリンク(www.nenkin.go.jp)
初診日は、どの年金制度に加入していたときに発病したのか、納付要件を満たしているのか等の判断材料となるので、きわめて重要な
ファクターであることは事実。だから、共済組合が申立てだけで通してしまうというのが事実であれば、それはおかしい。
今年10月から厚生年金と共済年金がいっしょになるわけなので、制度はきちんとすり合わせしておかなければならない。
なお、医療機関の証明書により初診日が確定できない場合でも救済措置はあるようだ。また請求方法(障害認定日からの支給か、
実際に請求した日からの支給か)によっても、証明の度合いは違ってくるようだ。
ここ → URLリンク(nenkin-online.com) を参考に記述した。