14/08/14 16:14:11.03 90+brAcv.net
・・・しかし、前述した欧州連合(EU)における欧州憲法条約のやうに、自国の憲法に優位する憲法条約により、国家連合を成立させる場合には、その条約(条約憲法)が優位することになるが、それ以外は自国が最高規範と定めた憲法が優位することは当然のことである。
これに対し、「条約及び確立された国際法規」(占領憲法第98条第2項)は、通常の憲法律に優位するとの見解があるが、「確立された国際法規」の概念は極めて不明確であり、また、一般の「条約」は、
その締結手続が通常の憲法律の改正よりも簡易になされることとなつて、国内法体系の秩序を混乱させることになるので失当である。
ただし、この見解は、前述したとほり、占領憲法が条約の性質と効力しかないことを根拠づけるものとしては有用な学説であると云へるのである。
以上を総合すれば、
國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
という法体系の図式となる。
講和大権を行使してなされた、ポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印、占領憲法の制定、最終講和条約及び旧安保条約の締結などの講和条約群は、講和大権の権限の範囲内で成立するものであり、帝國憲法の定める通常の憲法律(憲法規範)に抵触する場合は、
憲法的条約(相当規範)としてこれを改廃する効力があることになる。
しかし、根本規範に属する統帥大権等の大権事項は、講和大権によつて「停止」、「制限」されたが、独立によつて当然に復原した。また、通常の憲法律(憲法規範)については、当然には復原しないものの、憲法上の復原義務がある。