14/08/14 15:10:18.87 5fqo4wNK.net
日本が調印した降伏文書には、以下の条文も書かれている。
「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる」
つまり、主権の制限である。制限の幅が書かれていない以上、最大で「主権の譲渡」も認めるってことだ。
これを踏まえて、帝国憲法の廃棄から日本国憲法成立の過程を考えると・・・・・・
(1) 降伏文書には、天皇を含む日本の要職の命令および名により、調印が為された。
(2) 帝国憲法には「主権の譲渡」の手続きの規定がない。よって、この調印が当時の憲法でも「違憲である」とは言えない。
(3) したがって、この文書は日本が国内および世界に向けて誓った「正当な約束」である。
(4) この約束には、「GHQへの主権の譲渡」も含まれるため、調印以後は帝国憲法の「縛り」は無効となる。
(5) したがって、新しい憲法の制定および施行に関しても、帝国憲法の規定に従う必要は無く、GHQの指示によって可能となる。
(6) ポツダム宣言および降伏文書から読み取れるのは、「占領下でも、GHQの認める憲法によってのみ、日本の主権認める」というもの。
降伏文書に調印した以上、日本は国民及び海外に対してそれに従うという「正当な約束」をしている。
(7) したがって、現行憲法が占領下で成立し、やがてGHQが去って独立した後もこの憲法でやっていくことは「正当」なのである。
(8) しかも、GHQが去れば96条の規定により「元の憲法」に戻すことも可能だったはずなのだが、日本国民はそれをしなかった。
つまり、これはGHQが最終決定をした憲法ではあるが、同時に日本国民の民意に支えられた憲法でもあるのだ。
したがって、現行の憲法は極めて正当な、有効性のある憲法なのだ。
↑畢竟自ら憲法としては無效なる事を説明してゐるやうな者である。