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○ 犯罪捜査規範 第二節 告訴、告発および自首
・第63条の1
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があった時は、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
これを受理しなければならない。
・第63条の2
司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があった時は、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
・第64条の1
自首を受けた時、または口頭による告訴もしくは告発を受けた時は、
自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
・第64条の2
告訴または告発の口頭による取消しを受けた時は、
告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。