24/09/25 07:30:41.98 tkHU18pG.net
親権者の同意書は提出しているはずですが、それで連帯保証人になる事はありません
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
質問者:jjj001質問日時:2024/09/24 19:51回答数:5件
成人した息子が家を飛び出し行方不明です。
まず私達は親ですが、保証人にはなっていません。
息子は一人暮らしをしていたのですが浪費が激しくお金が無くなりました。
いろいろあるのですが、直近でスマホの支払い督促状が届いており、法的措置移行が届きました。
(中略)
同様に借りたマンションも、解約、滞納しております。
こちらは電話があったのでそう話をしました。
よろしくお願いします。
No.3
回答者: rera1016 回答日時:2024/09/24 20:08
スマホの契約時に連帯保証人として署名、捺印していれば、滞納分の支払い義務が発生します。
契約書を確認しましょう。