【山崎】サントリーウイスキー総合スレ146【響】at SAKE【山崎】サントリーウイスキー総合スレ146【響】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト993:呑んべぇさん 22/05/13 19:05:26.87 7e6T8yjZ.net こいつ蹴ったオプチャは正解やな 994:呑んべぇさん 22/05/13 19:13:57.19 skr8yp71.net >>982 潜入垢あるけどな 995:呑んべぇさん 22/05/13 19:15:21.46 D1zlScYy.net 次スレのトップにこれ入れてくれや ○酒税法 第9条第1項(酒類の販売業免許) 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。 ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。 ○酒税法 第56条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第1号 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 (省略) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch