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ちなみに、下記⑤の被告は、バイトAKBが店主をしていたラーメン店(麺匠 八雲)の実質的経営者と目される人物だったりする。
⑤事件番号:令和5年(わ)第1061号
罪 名:強制わいせつ
判 決:懲役2年・執行猶予5年
担 当:大西惠美裁判官(単独)
概 要:判決理由の中で大西裁判官は、「被害者へ2回にわたってキスをしたという自分勝手な犯行で、非難の程度は高い」としながらも、「被害者へ100万円を支払って示談が成立している」として情状酌量を認めた。