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(2)私有地の無断駐車は住居侵入罪か
私有地に無断駐車をされた場合、住居侵入罪が成立するのではないかと考える方も少なくないでしょう。
住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入」、または「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない」犯罪のことです。有罪になると、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります(刑法第130条)。
過去の判例では「刑法130条にいう人の看守する建造物とは、単に建物を指すばかりでなく、その囲繞地(いにょうち)を含む」としています(最判昭和51年3月4日)。
囲繞地とは、公道に接していない土地を囲んでいる土地のことで、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としています。