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措 置 入 院 決 定 の お 知 ら せ
ショタピディアン アラモード北原 殿
1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたの
で通知します。
2.あなたの入院は【 ①精神保険法第29条の規定による措置入院
②精神保健法第29条の2の規定による緊急措置入院 】です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁
護士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの代理人になろう
とする弁護士