24/11/09 10:07:05.16 VIVikNMs.net
>>845
平成9年(1997年)9月10日の運輸大臣通達が根拠となっている
>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第6条第1項第1号の額は、イの場合において新幹線営業主体が毎年一定額を費用として負担した場合に、イの収支とロの収支の毎年の差額の累計が新幹線鉄道事業の開業後30年間で0となるような当該一定額を基準として定めるものとする。
>イ 当該新幹線営業主体が新幹線鉄道事業を開始した場合において、新幹線鉄道事業及び関連鉄道施設に係る旅客鉄道事業について当該新幹線営業主体に生ずると見込まれる毎年の収支
>ロ 当該新幹線営業主体が新幹線鉄道事業を開始しなかったと仮定した場合において、新幹線鉄道事業の開始により当該新幹線営業主体が廃止することとなる旅客鉄道事業及び関連鉄道施設に係る旅客鉄道事業について当該新幹線営業主体に生ずると見込まれる毎年の収支