24/03/18 21:04:14.25 yPsyxV+J.net
>>809
『告示第五条のただし書き以下による検査の周期に
ついて~中略~
(2)技術的実績に応じ,実証データによる確認や
理論的解析等客観的な検討方法により,鉄道事業
者が告示への適合を証明した場合には,上記の装
置等の検査周期や検査方法を定めることができる.』
検査周期の延伸はこれをやって初めて認められるけど、ワンマンするしないはぶっちゃけ東海がやるかやらないかを決める話じゃんね
ワンマンに関しては結果ありきで事を進めることができると思ってる