22/06/01 17:57:22 Fa3Ef2BR.net
>>913
>自動車通勤禁止の会社で、社員が通勤手段を偽っていて自動車事故おこされたら、労災認定もされないだろう。届出と違う行動で事故ったら、通勤行為から逸脱したプライベートの時間とみなされるはず。
↓
>マイカー通勤が禁止であったとしても合理的な移動経路上での事故は労災で疑義はなく、間違いなく労災
上記の通り"合理的な移動経路上"で発生した事故について今は話している
「合理的な通勤経路上か否か」なんてのはいま始めて出てきたようだけど?
話のすり替えは良くないよ