21/03/28 14:47:49.60 pcc4vgDn.net
>>645
> >このために24~28条があって許可制にしているのであって、水利権の保護という目的の外に24~28条があるわけではない、ということ。
> その話は民法の不法行為として扱われる
> だから民法の規定によって賠償義務が発生する
許可なくやればね。
何度も書いてるけど許可を与えるにあたって利水者側側との合意形成は論拠足り得る。利水上の支障というのは物理的に不変と限定されるわけではなく代替策を含めて判断されるものだから。
> だから河川に利水上又は治水上の支障がなければ工事は認められるのが基本
>リニア工事はその基本が全然なってない
> だからここまで揉めてる
リニア工事の基本がなってないのではなく、このケースを判断できるだけの省令の整備が欠けているってことだわ。
省令だからな、いざとなれば、だな。