21/03/27 21:01:10.46 94/vVOi3.net
>>632
は?
お前マジで無知っなw
まあ法学部出てないならさもありなんってやつかw
何で河川法許可の判断を国、それも鉄道局がやるんだよw
完全な越権行為じゃねーかw
いくら法定受託事務と言っても所管は河川局、鉄道局は関係ないし、ましてや御用学者会議は完全に無関係
あと裁量権を気まぐれなどと妄想してるみたいだが、当然無制限ではないが、判断にはある程度の自由がある
もちろん気まぐれではダメで、色々と要件はあるがな
あと協定も一律に不可ではなく、その水利権の性質により判断される
だから水利権の本旨に沿わない内容であれば違法