【Bルートよもう一度】リニア問題こじれたのは静岡県のせいじゃない!お前らのせいでしょ?at RAIL
【Bルートよもう一度】リニア問題こじれたのは静岡県のせいじゃない!お前らのせいでしょ? - 暇つぶし2ch652:名無し野電車区
20/08/28 09:31:24.95 yBhzUV3d.net
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◯ 河川法「許可権限」を県から召し上げる?
静岡工区の着工に向けて、一番手っ取り早い方法は知事の許可権限を国交大臣が召し上げてしまうことである。
河川法の許可権限は工事をストップできるが、県自然環境保全条例では何らの規制もできない。
許可権限さえなくなれば、県がいくら反対しようが、JR東海は「強行着工」が可能になるのだ。
◯「法定受託事務」としての河川管理と権限
河川法は、「1級河川の管理は国交大臣が行うが、国交大臣が指定する区間(指定区間)を都道府県知事が管理を行うことができるとしている。
指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない、これを変更し、又は廃止しようとするのも同様とする」などと定めている。
 つまり、赤羽一嘉国交大臣が川勝知事の意見を聞いた上で、大井川の指定区間(県管理の区域)を国管理に変更すればいいだけである。
知事の同意を必要としないから、いくら川勝知事が反対意見を述べようが、手続きさえ踏めば、河川法の許可権限を召し上げることができる。


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