東京地下鉄総合スレ15at RAIL東京地下鉄総合スレ15 - 暇つぶし2ch239:名無し野電車区 18/09/23 15:11:26.11 hzzdja7R.net労働基準法 (徒弟の弊害排除) 第六九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch