16/09/23 22:42:00.99 3h6t75pi.net
>>586
二つの特例を同時に使うのですね。
乗車券の運賃計算経路以外をご乗車いただけるのは、つぎの場合とその区間に限ります。
普通券・回数券
・布施~大和西大寺~大和八木~布施の「環状経路」を部分乗車される場合
‥‥運賃計算経路以外の環状経路の区間
※環状経路内は、距離の短い方の運賃で遠回りの経路もご乗車いただけます。ご指定のない限り距離の短い経路で運賃を計算します。
・布施以東の大阪線と奈良線を乗り継ぐ場合で、布施を通過する列車をご利用のとき
‥‥鶴橋~布施の区間(団体券にも適用します。)