17/01/26 16:45:58.36 jaOLQZiP0.net
>>362
いやいや、その時その場で訴訟が可能な状況なら確かに脅迫に該当しない場合もあるよ。
しかしたとえばインターネット上で当人の特定ができないまたは困難と判断される場合。この場状況次第で脅迫になる。
プロバイダ責任法により開示した上で当人の特定を行い、訴訟準備して実際に訴えを起こす。
この流れが本当にできるなら厳密には脅迫にはならない。
しかしプロバイダが情報照会に応じない可能性とそもそも当人を特定し...の流れが合理的に考えて実現可能性として低いのであれば、脅迫に問われる可能性もある。
てか俺非弁って書いてるやん。弁護士と仕事してるだけであって俺は弁護士じゃないぞ