24/07/23 00:43:38.42 RUfkrZY+0.net
>>773
アメリカ(連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国:第二十三条) が、敵地占領の現況を容認する事により、「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国による台湾及び澎湖諸島の特殊占領の代行を、中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府に委託中です。
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国Allied Powersと代理占領者の中華民国政府は、連合国と協力者Allied and Associated Powersの関係に在り、日本国との平和条約に於ける台湾及び澎湖諸島の範囲内で、日本と第二次世界戦争の戦争状態に在ります。アメリカを主たる占領国とする連合国側に何をされても、台湾籍日本臣民同胞を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い戦争状態です。
琉球列島米国民政府統治下の沖縄県で沖縄県民の民意を代弁していた琉球政府に相当する台湾籍日本臣民同胞の民意を代弁する政府とかも存在しません。