24/07/22 22:31:44.55 v9MxtpMc0.net
>>696
飴が決めてポチにワンと言わせると、第二次世界戦争の結果です。
第二次世界戦争以降の世界の秩序だ在り最高法で在る第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位で在ると、当然の法秩序を認めているのが敵国条項憲章第107条です。
国際連合憲章
第107条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
日本国との平和条約第二十三条に列記された連合国の諸国の過半の賛同を得ると、信義上日米が撤回変更出来ない、確定した第二次世界戦争の結果です。
日本国との平和条約
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。…
…
第二次世界戦争の連合国の諸国も、第二次世界戦争の結果として確定されます。日米間の第二次世界戦争の戦争状態を終結させる日本国との平和条約により、日本との第二次世界戦争の戦争状態を終結させる諸国が、第二次世界戦争の最終的な連合国の諸国Allied Powersです。
日本国との平和条約
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。