山口敏太郎 part.16at OCCULT
山口敏太郎 part.16 - 暇つぶし2ch139:本当にあった怖い名無し
22/08/13 22:40:38.48 +/5Weq4k0.net
それでは「霊感商法」とは消費者契約法によってどのように定義されているかというと以下の通り。
消費者契約法4条3項6号
【当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、
当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を
告げること】
なので不安を煽って物品やサービスを売りつけなければ、霊感商法には該当しない。


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