20/02/19 20:37:10.13 K57LCQQb0.net
ダイプリの法的根拠のお話
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
>客船でコロナウイルスによる呼吸器疾患感染症が発生した場合、船室隔離と濃厚接触者へのマスク、手袋使用、汚染エリア消毒などで感染を抑制するのが、
現時点におけるガイドラインです。
>海外に船籍がある船舶において、管理する権利=管轄権は船籍を持つ国にあるとする「旗国主義」が長年主流でしたが、
現在は、航路の沿岸にある国による管轄権や寄港した国による管轄権が認められつつあります。ダイヤモンド・プリンセスの場合は、船内の衛生管理や検査実施において寄港国管轄権が優先されており、
日本が管轄権に基づいて実施しています。
>岩田氏のレポートは防疫手法の問題を警告しており、船内設備には言及がないことに留意したいところです。
また、ダイヤモンド・プリンセスの扱いが検疫法第十五条にある「隔離用の特定感染症指定医療施設」に準する扱いなのか、
検疫法第十六条にある「停留に用いる収容施設」「船舶の長の同意を得て船舶内に収容」に準ずる扱いなのかは考慮する必要があるでしょう。