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いじめ復讐で爆弾作り自爆した男に懲役12年判決
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福井市内の住宅街で昨年7月、手製爆弾を爆発させたとして、爆発物取締罰則違反の罪に問われた同市、
無職竹内清和被告(35)の判決公判が7日、福井地裁で開かれ、久保豊裁判長は懲役12年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
判決によると、竹内被告は昨年7月13日、高校時代にいじめられた復讐として、インターネットから入手した製造方法で爆弾8個を製造した。
爆弾は消火器に火薬約2キロを詰め振動により爆発するというもので、うち1個を同日早朝、
福井市御幸にある同級生の家の敷地内に置いたが、安全回路を誤って切ってしまい、自爆した。
この爆発で竹内被告は約3ヶ月入院する大やけどを負った。
5月の被告人質問では「自分の方が嫌な思いをしてきた。すまなかったという気持ちはない」と述べており、
検察側は論告で「職にも就けず、引きこもり生活を続けていることを同級生らに責任転嫁した逆恨みにすぎない」と指摘していた。