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「逸失利益で賠償金の差つけないで」 重度の知的障害者死亡巡り22日判決
愛知県安城市で2013年、重度の知的障害のあった鶴田早亨(はやと)さん(当時28歳)が障害者支援施設を抜け出して死亡した事故を巡り、
遺族が施設を運営する社会福祉法人に約7200万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、
名古屋地裁で言い渡される。
遺族は訴訟で、将来働いて得られたはずの「逸失利益」を基に賠償額が算定されることに疑問を投げかける。
訴状によると、鶴田さんは13年3月22日、施設を抜け出し、近くの商業施設に陳列してあったドーナツを大量に口に詰め込んで窒息死した。
食べ物を口に詰め込んでしまうため施設では食事を一口ずつ小皿に移していた。
施設側は内側から開けられない構造の扉が何らかの原因で開き、鶴田さんが抜け出したとみられると説明した。
事故後、施設側は遺族に1800万円の支払いを申し出たが、
遺族側は「同世代の健常者に対する死亡賠償金の4分の1にも満たない」と折り合わなかった。
鶴田さんの兄明日香さん(39)は14年8月、事故は施設の安全配慮義務違反が原因として提訴し、
施設側は鶴田さんが抜け出すのは予測不可能などと請求棄却を求めている。
死亡に関する損害賠償訴訟では、慰謝料などを積み上げて賠償金額を決めるが、
大きな部分を逸失利益が占める。
逸失利益は、生前の収入や死亡しなかった場合の勤続可能年数などから計算する。
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