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●●市立●●小学校
●●●● ●● ●教諭
・地方公務員法・第33条 <信用失墜行為の禁止>
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
・地方公務員法・第35条 <職務に専念する義務>
職員は、法律または条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
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