20/01/11 22:07:46.90 KjtGdXph0.net
メモ代わりに貼っておく。
下記の裁判では、証人として「厚生省麻薬課長」が召喚されて、
弁護人、検察官、裁判官、被告人から証人尋問を受けている。
「厚生省麻薬課長」の証言からは、大麻取締法に立法事実がない事、
厚労省は大麻の研究をしていない事、大麻に然したる弊害がない事が示されている。
下記の証人尋問を経て、裁判長は「人への作用は今まで考えられていたほど強くない」、
「アルコールの方が危険」、「懲役刑は合理性なし」、「立法論として再検討の余地がある」
などの判決理由を示した。
昭和60年(わ)第6号大麻取締法違反被告事件 証人尋問速記録
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)