19/09/24 12:24:30.42 CCRdcbgZ0.net
>>99
ご質問の動画は知りませんが、以下のように弁護士であり甲南大学法科大学院教授の
園田 寿さんによる大麻取締法国外犯規定に関する記事はあります。
《大麻取締法 国外犯規定》では誰も逮捕できません。
カナダで大麻を使用して帰国した日本人旅行者や留学生は大麻取締法によって処罰されるのだろうか
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
■大麻取締法の国外犯規定
大麻取締法第24条の8には、「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び
前条の罪は、刑法第2条の例に従う。」という規定があります。
刑法第2条は、「すべての者の国外犯」を規定したものであって、この規定によって、
大麻の栽培や所持などの罪を国外で犯したとしても、大麻取締法の適用が認められています。
ただし、注意しなければならないのは、刑法第2条は、その対象を内乱罪や通貨偽造罪、
有価証券偽造罪など、国家の存立そのものを危うくするような重大な犯罪行為としており、
日本人であろうと外国人であろうと、また犯罪地がどこであろうと、海外でそのような
重大犯罪を犯したすべての者に対して日本の刑法を適用するという規定なのです。
日本人旅行者や留学生がカナダに行って、カナダで大麻を購入したり、所持したり
することは、それらの行為がカナダ国内で完結しているならば、彼らが帰国した後に
大麻取締法の適用はないと考えるべきです。
なお、日本の刑法第3条には、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。」という規定があり、放火や文書偽造、強制性交や強制わいせつ、
殺人や傷害致死などの犯罪については、日本人が海外で犯した場合であっても日本の
刑法も適用されます(国民の国外犯)。