19/07/21 15:32:02.16 16OASn+N0.net
>>436
明らかな《公職選挙法違反》で、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金、
および、選挙権、被選挙権の停止だね。
日本の法律も理解していないで法を犯すような馬鹿が、大麻取締法を語るな。
参議院選挙
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
選挙運動は、投票日の前日までに限られています。投票の当日に特定の候補者や
政党への投票を呼びかける文章をSNSに書き込んだりブログを更新したりすることはできません。
【選挙運動期間に関する規制】
URLリンク(www.soumu.go.jp)
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません
(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており
(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます
(公職選挙法第252条第1項・第2項)。