18/10/12 00:50:55.30 CzYASGH70.net
>>6
使用下・影響下運転の厳罰化は不要だと思う。
なぜなら、道交法117条の2第3号は、あへん、覚せい剤等と並んで大麻も列挙し、
これらの影響下による過労運転等は、酒酔い運転と同等の罰則が適用される。
また、自動車運転処罰法2条及び3条は、アルコール又は薬物の影響下による
危険運転致死傷を規定している。
以上の理由から、既に大麻は麻薬並みの厳罰となっており、解禁の条件として、
これをさらに厳罰化することは、他の規制薬物との不均衡を招く。