17/12/17 21:26:12.59 Eot7z0j7p.net
一定の範囲内で合法的と言ってるよね
オランダでも規定の範囲を超えて商業用に大量に栽培する事は捜査や訴追の対象になる
コーヒーショップは1人に対して一回に5gを超えて販売する事も違法行為だ
合法化とはルールの撤廃では無い
適正な実態に見合ったルールで大麻の有用性を最大限に引き出し害を最小に留める事を志向する方策である
例えば未成年者への販売とかそれを外れた場合にはペナルティはあって当然である
例えばアメリカの連邦法ではスケジュール1だ
しかし嗜好用にしろ医療用にしろ州法を超越した連邦による捜査や訴追は「一定の範囲内」にある限り、受けない
その様な運用がされている事は紛れもない事実だ
カリフォルニアやコロラドやアラスカは合衆国を構成する州であり、紛れもなくそこはアメリカである事に疑いの余地は無い
違うと言えるか?yesかnoでexactlyに答えろ