17/10/05 15:04:27.30 lzt5SaXl0.net
>>749 つづき
不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」でした。つまり大麻を
摂取したことにより精神錯乱を起こし人を傷つけたり、事故を起こしたりしたような
二次犯罪があったというような記録はゼロだというのです。
これにより、「日本国内で大麻が原因の二次犯罪は過去に一例も確認されていない」ことを
厚労省が認めたということになります。
【大麻の身体的影響に関する請求】
これについても、日本国内に確認された事例があるのかを確認するため、厚生労働省に
以下の内容で情報開示請求をしてみました。
・日本国内の医療機関により確認された、大麻摂取が原因の脳の構造的損傷に関する一切の情報。
しかし、これについても「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。(以下、リンクサイト参照)
大麻取締法には「立法目的」が書かれていない。政府は大麻の研究をしていない。
また、少量の所持で懲役5年と言うのは、犯した罪と量刑が著しく不均等であり、
禁止の手段が極めて不合理である。
よって、大麻取締法は早急に改正すべし。