17/06/28 18:03:39.46 P+lPYp4t0.net
>>254
「立法事実」と言うのは、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を
支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」を言う。
(芦部信喜、判例時報932号12頁)。
すなわち、法律制定に当たり、大麻の「害悪の実態・統計データ・科学的根拠」など
「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」がなければいけない。
もしくは「立法府が立法の資料として収集認定する事実」がなければいけない。
なぜ、大麻を禁止するのか「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」、
もしくは「立法府が立法の資料として収集認定する事実」を国民に示さなければいけない。
大麻取締法には「立法事実」がない。また政府は「立法事実」の説明責任を果たしてもいない。
日本政府は大麻に関する「行政文書を保有していない」。
URLリンク(www.cannabist.org)「行政文書不開示決定通知書・写真あり」
不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」
>(立法目的や手段が不合理であることが明白である場合のみ違憲)
大麻取締法には「立法目的」が書かれていない。また、少量の所持で懲役5年と言うのは、
犯した罪と量刑が著しく不均等であり、禁止の手段が極めて不合理である。
よって、大麻取締法は違憲である。早急に改正すべし。