17/06/28 17:39:46.67 A3vLq0lV0.net
>>227
立法事実の定義としては,芦部(1979)の「法律を制定する場合の基礎
を形成し,かつその合理性を支える一般的事実,すなわち社会的,経済的,
政治的もしくは科学的事実」10)という定義がよく参照されるが,この事実
は,基本的には「立法府が立法の資料として収集認定する事実と同質」11)
のものと理解され,この二つは通常重なるものとして想定される。
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)
とあるから、立法事実は必ずしも科学的事実じゃなくてもいいし、
科学的事実だとしても、それは科学的因果関係まで要求するというものでもない。
動物実験や歴史的経緯から危険とされていて、実際、科学的に相関関係があるなら
立法事実としては十分だな。
だいたい立法事実論に立つとしても、人格的生存に不可欠でない幸福追求権については、
違憲審査基準自体は明白性の基準(立法目的や手段が不合理であることが明白である場合のみ違憲)
によるので、その限度で立法事実が認定できれば足り、
違憲になることはほとんどありえない。