17/06/16 05:41:58.01 0t07RzPd0.net
>>520 追記
>第二阿片会議条約において、「インド大麻」として、
>インド大麻製剤の医療・学術目的のみの使用制限、
と言う記述は「International Opium Convention 1925」を適切に表現していない。
前述したように、阿片条約の目的は、輸出・国際取引に制限を導入することであり、
条約では、インド大麻の嗜好使用は禁止されていなく、インド大麻の『国外出荷』が
「医学的または科学的目的のためだけ」に限定される、と言う妥協案で条約は締結された。
条約は、生産、国内取引、レクリエーション目的のための大麻使用を許可するために、
依然としてかなりの余裕を残して締結された。(>>508 >>513 参照)