17/06/16 03:59:45.79 0t07RzPd0.net
>>508 追記
馬鹿な知ったかぶりが、日本語も理解できないで、毎度お馴染みの
無限ループをすると鬱陶しいので、簡潔に説明しておく。
万国阿片条約での、大麻嗜好目的使用禁止は、インドなどの伝統的嗜好使用国が
強く反対した、その為、インド大麻の『出荷』が「医学的または科学的目的のためだけ」
に限定される、と言う妥協案で条約は締結された。
万国阿片条約では、大麻の嗜好使用は禁止されていない。
その為、万国阿片条約締結後も、インド、ネパールなど、
多くの国で嗜好大麻は合法であったし、ガバメント・ショップが、
大麻(ハッシシ・バングなど)の合法販売を継続していた。
万国阿片条約は、『使用を禁止した国への医学的または科学的目的以外の輸出を禁止』
した条約である。
>「大麻取締法の立法根拠は第2阿片条約」
ではない。反対派の言っている事は完全に大間違い。