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【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 - 暇つぶし2ch414:朝まで名無しさん (ワッチョイ 158e-D9zB)
17/06/12 16:20:27.02 3mrYH5hC0.net
>>381 名前:あぼ~ん[NGID:MkJXpLDv0] 投稿日:あぼ~ん

国連薬物3条約を時系列を追って査読したら良い。

大元に成る『1961年の麻薬に関する単一条約』の「第36条:刑罰規定」では、
使用に関する刑事罰を求めていない。

第22条では「締約国は、栽培する事が公衆の健康と福祉を保護し、不正取引を防止するのに
もっとも適切な処置と認められた場合には禁止しなければならない」と記述されている。

つまり、使用には刑事罰規定はなく、個人的栽培も締約国が「公衆の健康と福祉」
に問題なく、「不正取引を防止」するものであるなら禁止する必要性はない。

『1961年の麻薬に関する単一条約』を補完した「1972年の麻薬に関する単一条約を改正する議定書」
では「薬物中毒者の治療とリハビリの必要性を強調」し、議定書は「薬物乱用者の投獄の代わり」として、
「治療、教育、アフターケア、リハビリ、社会復帰」を可能にする条項を第36条に加えている。

さらに『1961年の麻薬に関する単一条約』は「1971年の向精神薬に関する条約」、
「1988年麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」で補完された。

これらを「国連薬物3条約」と呼ぶ。

「国連薬物3条約」は、主に、不正取引、薬物の濫用、中毒を防止して、薬物中毒者に
適切な治療、リハビリ、社会復帰を求めるもので、国内法で許可された個人的栽培、
大麻の個人的で適切な使用を禁止するものではない。


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