17/06/11 23:27:23.42 GaNQ5mcA0.net
解禁派は「大麻取締法 第4条 = 人体への施用禁止」を改正して、
日本でも臨床試験を実施できるように法改正を求めている。
【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
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「何人も」と言うのが凄いよね。つまり、医師で有っても、余命宣告された患者さんで有っても、
研究者で有っても、大麻を「医薬品」として施用する事も、使用する事も出来ない。
この施用、使用を許可する人もいない。何人も許可しない施用しない、使用しない。
この法律が有る限り、例外なく永遠に「医療大麻」は施用、使用出来ない。
こんな事はおかしい。法律は時代に合わせて変わって行くべきだ。
臨床研究もできないのに、一体、誰がこれを変えられるのか?