【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】at NEWS2
【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 - 暇つぶし2ch303:。 まず、単一条約 第36条では使用罪を定めていない。 様々な解釈が存在するが、国連条約では合法的な個人的使用量の単純所持、 栽培、配布は禁止されていないというのが大方の考え方だ。 条約は、締約国が個人的な使用または所持に罰則を要求しない。これは「使用」が 第36条で具体的に対象とされていないためであり、その条および他の場所における 「所持・栽培・配布」という用語は、密売、密輸の目的を指している。 第36条での「所持・栽培・配布」は個人的ではなく、「この条約で規制される」 不法売買・取引に関するものとしている。 ’国連は大麻に関して、使用、個人的栽培、配布を完全に認めた。 上記は、国連条約の施行機関であるINCBも認めている。 締約国での売り買いを伴わない個人的な合法的栽培、所持、使用は国連条約に違反しない。




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