【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】at NEWS2
【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 - 暇つぶし2ch268:朝まで名無しさん (ワッチョイ 0b41-D9zB)
17/06/10 21:58:52.17 rkd+hMdb0.net
逃げるも何も、反対派は自分が興味のあることは、餌をねだる雛鳥のように、
クレクレとピーピー鳴き喚かないで自分で調べたら良い。
それが知的好奇心と言うものだ。反対派は英語が全く読めないので調べる事もできない。
おそらく、麻薬に関する単一条約制定の過程は日本語のサイトにはない。
私の知っている限りの単一条約制定の過程を以下に簡潔に述べる。
1961年に採択された単一条約は、阿片条約などの9条約を統合し、
大麻および薬剤を含むようにその範囲を拡大した条約だ。
条約制定時、4つの規制物質レベル(Ⅰ~Ⅳ)を決定する為の科学的審査は行われていない。
以前の9条約にある物質をスケジュールに割り振っただけ。
付表IIIの物質だけは、専門家委員会第10回報告書により個別に見直された。
単一条約は、阿片、コカイン、大麻類似の効果を有する薬物のみを
スケジュールに加えることを可能としている。
覚醒剤などは「向精神薬に関する条約」で別途規制している。
国連法務局は、第23回会合で麻薬医薬品委員会に提出された意見で、
アンフェタミンなどが単一条約の対象外であるとの判決を下した。
特に条約を採択した1961年の全国統一会議では、覚醒剤は影響はあるものの、
単一条約の草案作成の全段階での理解があったと指摘している。
単一条約制定当時は、阿片生産国、日本も含めた工業薬物生産国など、
政治的な駆け引き、対立が生まれ、ヘロインと他のいくつかの薬物を
特に危険な付表Ⅳと分類する妥協案が採用された。
つまり、単一条約で規制されている物質の一部は、科学的根拠と言うよりも、
当時の世界情勢、政治的背景などに左右されて決定された。


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