17/06/10 00:22:08.11 Ifus9DbI0.net
>>204 追記
> 1961年に,第2あへん条約(1925年)をはじめあへん等麻薬に関して従来からあった
> 9つの条約を一本化するための麻薬に関する単一条約が締結された。このとき,
>国連麻薬委員会から大麻製品をこの条約に加えることの勧告もあり,大麻はこの
>条約で規制対象品目となった。
「第2あへん条約」に大麻が組み込まれたのは1925年。
それから92年間、大麻は一度も正式な審査を受けた事が無い。
1948年に薬物依存専門家委員会(ECDD)による精神活性物質のレビューが義務付けられてからも、
大麻は、薬物依存専門家委員会(ECDD)による精神活性物質のレビューは行われなかった。
麻薬医薬品委員会(CND)で正式な事前審査または批判的審査を受けたことも一度もない。
しかし、国連麻薬委員会は大麻製品を「単一条約」に加えることを勧告し、
大麻は国際的な規制薬物となった。
この歴史的事実を見ても、如何に国連条約での大麻規制は科学的根拠がなく、
理不尽で過剰、おかしな規制だと分かる。