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国連麻薬委員会でも1948年以来,大麻問題に関する独立した議題を設けて検討を重ねる一方,
WHOに対して大麻の身体的,精神的影響について研究依頼を行った。
1957年,第12回国連麻薬委員会において,いまだ医療及び科学目的以外の使用を認めている国に対し,合理的期間内にこれを破棄するよう決議が
なされ, 1959年,第14回同委員会では,エジプト,ギリシャ, ドミニカ,パキスタン,アメリカ等世界24ヶ国の大麻事情が報告されている。
1961年に,第2あへん条約(1925年)をはじめあへん等麻薬に関して従来からあった9つの条約を一本化するための麻薬に関する単一条約が締結され
た。このとき,国連麻薬委員会から大麻製品をこの条約に加えることの勧告もあり,大麻はこの条約で規制対象品目となった。
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厚生労働省「大麻」 1976年