17/06/09 15:01:01.63 ZvnJXI7k0.net
>>180
>>176
>>いや、国連条約での物質規制レベルの決定は、向精神物質のWHOのレビュー指針に従って
>>ECDDで事前審査、評価すると言う決まりになっている。
ECDDが出てくるのは、国連が附表の改正の必要性を認めたときだけだろ。(単一条約3条1項)。
今まで国連が大麻について附表の改正を要請してなかったってだけの話。
それが何で「国連が大麻禁止の科学的根拠を検討したことがない、ってことになるんだよ。
しかも、それ見ていると、「事前審査の目的は、物質管理状況(規制レベル)を変更すべきかどうか。」だから、
単一条約3条1項の「附表改正の必要性」を認めたわけではなくて、
その必要性があるかどうか検討するために事前審査してってことじゃん。
これがなんで、国連が大麻規制の科学的根拠がないことを認めたことになるんだよ。